お酒の税金−酒税法
私の身近な税金です。ちょっち調べてみました。
と、その前に
「20歳未満の方の飲酒は法律(未成年者飲酒禁止法)で禁じられています。」
2006年(平成18年)5月1日より酒税法が改正されます。
上段は5月1日から対応いたします。下段は4月30日迄です。 |
2006年5月1日以降の情報
酒類とは、アルコール度1度(%)以上の飲料だそうです。
酒税法上、発泡性酒類・醸造酒類・蒸留酒類・混成酒類の4つに分類されます。
各分類に該当する酒類は
発泡性酒類には
ビール 発泡酒(麦芽比率25%〜67%未満) 発泡酒(麦芽比率25%未満) その他の発泡性酒類
醸造酒類には
清酒 果実酒 その他の醸造酒
蒸留酒類には
しょうちゅう ウイスキー/ブランデー/スピリッツ
混成酒類には
リキュール/甘味果実酒 合成清酒 みりん 粉末酒 雑種
です。
0.5%未満の飲料は「お酒」ではなく「清涼飲料水」または「発砲飲料」に区別されます。いわゆる「ノンアルコール飲料」(有名ところで「ノンアルコールビール」)です。ん〜、難しい。ノンアルコール飲料を飲んでも、道路交通法上の基準に達すれば立派な「酒気帯び運転」になります。
未成年の方へのお願い:0.5%は法律上お酒ではないですが、立派に酔えます。飲料は控えましょう。
アルコール分とは「温度15度の時に原容量100分中に含まれるエチルアルコールの容量」だそうです。
※2011年頃から出始めのノンアルコールビールテイスト飲料は0.00%が主体です
では、本題の税金です。私はお酒を飲む度にいくら税金を払っているのでしょう。
酒税は「1キロリットルあたりいくら」と表記されています。わかりにくいですのでまとめました。
※酒税は製造者に課税されます。よって「商品価格に含まれている」と考えられます。消費税は酒税が含まれた販売単価に課税されます。今回の税金とは酒税のみです。
※下記表は代表的酒類の税額表(2006年5月1日現在版)を元に作成しております。 |
発泡性酒類 |
ビール |
220,000円 |
350mlあたり
77円 |
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500mlあたり
110円 |
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633mlあたり
139円26銭 |
発泡酒(原料中麦芽が50%以上67%未満) |
220,000円 |
350mlあたり
77円 |
発泡酒(原料中麦芽が25%以上50%未満) |
178,125円 |
350mlあたり
62円34銭 |
発泡酒(原料中麦芽が25%未満) |
134,250円 |
350mlあたり
46円99銭 |
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500mlあたり
67円12銭 |
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633mlあたり
84円98銭 |
その他の発泡性酒類(原料中麦芽が0%) |
80,000円 |
350mlあたり
28円 |
補足:上記%は、正しくは「原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の何%か」です |
醸造酒類 |
清酒 アルコール分が22度未満 |
120,000円 |
180mlあたり
21円60銭 |
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720mlあたり
86円40銭 |
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1.8l あたり
216円 |
果実酒(ワインなど) |
80,000円 |
720mlあたり
57円60銭 |
その他醸造酒 アルコール分が20度未満 |
140,000円 |
720mlあたり
100円80銭 |
蒸留酒類 |
しょうちゅう アルコール分が20度迄 |
200,000円 |
700mlあたり
140円 |
※20度を超える場合は1度ごとに |
10,000円 |
700mlあたり
7円 |
ウィスキー/ブランデー/スピリッツ アルコール分が37度迄 |
370,000円 |
700mlあたり
259円 |
※37度を超える場合は1度ごとに |
10,000円 |
700mlあたり
7円 |
混合酒類 |
リキュール/甘味果実酒 アルコール分が12度迄 |
120,000円 |
700mlあたり
84円 |
※12度を超える場合は1度ごとに |
10,000円 |
700mlあたり
7円 |
合成清酒 |
100,000円 |
180mlあたり
18円 |
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720mlあたり
72円 |
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1.8l あたり
180円 |
みりん 及び 雑種(みりん類似) |
20,000円 |
1000mlあたり20円 |
粉末酒 |
390,000円 |
720mlあたり
280円80銭 |
雑種 アルコール分が20度 |
220,000円 |
720mlあたり
158円40銭 |
※20度を超える場合は1度ごとに |
11,000円 |
720mlあたり
7円92銭 |
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